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金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令 第15条(定義)

  1. この章及び次章において「金融サービス仲介業」、「有価証券等仲介業務」、「金融サービス仲介業者」、「認定金融サービス仲介業協会」又は「金融サービス仲介業務」とは、それぞれ法第十一条第一項、第四項又は第六項から第八項までに規定する金融サービス仲介業、有価証券等仲介業務、金融サービス仲介業者、認定金融サービス仲介業協会又は金融サービス仲介業務をいう。
  2. 2.この章において「預金等媒介業務」、「保険媒介業務」又は「貸金業貸付媒介業務」とは、それぞれ法第十一条第二項、第三項又は第五項に規定する預金等媒介業務、保険媒介業務又は貸金業貸付媒介業務をいう。

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第15条に定められた規定で、「この章及び次章において「金融サービス仲介業」、「有価証券等仲介業務」、「金融サービス仲介業者」、「認定金融サービス仲介業協会」又は「金融サービス仲介業務」とは、…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第15条(定義)は、日本の金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第15条の条文原文は「この章及び次章において「金融サービス仲介業」、「有価証券等仲介業務」、「金融サービス仲介業者」、「認定金融サービス仲介業協会」又は「金融サービス仲介業務」とは、…」で始まります。
  3. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第15条は第一節 総則に置かれています。
  4. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令の公布日は平成12年11月17日です。
  5. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第15条の前の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第14条です。
  7. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第15条の次の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第16条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十四号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000484
  • 本サイト収録金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十四号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000484/15

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