金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令 第14条(勧誘方針の公表の方法)
- 法第十条第三項に規定する政令で定める方法は、次の各号に掲げる方法をいずれも行う方法とする。
- 一金融商品販売業者等の本店又は主たる事務所(金融商品販売業者等が個人である場合にあっては、住所。以下この条において同じ。)において勧誘方針を見やすいように掲示する方法又は勧誘方針を閲覧に供する方法
- 二金融商品販売業者等がその営業所、事務所その他の場所(その本店又は主たる事務所を除く。以下この条において「営業所等」という。)において金融商品の販売等を行う場合にあっては、金融商品の販売等を行う営業所等ごとに、勧誘方針を見やすいように掲示する方法又は勧誘方針を閲覧に供する方法
- 三次のいずれにも該当する場合を除き、内閣府令で定めるところにより、勧誘方針を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。)により公衆の閲覧に供する方法
- 一金融商品販売業者等の事業の規模が著しく小さい場合その他の内閣府令で定める場合
- 二金融商品販売業者等が、電子情報処理組織を使用する方法により金融商品の販売等(現にその本店若しくは主たる事務所又は営業所等にいる顧客に対して行うものを除く。)を行わない場合
この条文の基本情報
勧誘方針の公表の方法とは何ですか?
定義勧誘方針の公表の方法とは、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第14条に定められた規定で、「法第十条第三項に規定する政令で定める方法は、次の各号に掲げる方法をいずれも行う方法とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第14条(勧誘方針の公表の方法)は、日本の金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第14条の条文原文は「法第十条第三項に規定する政令で定める方法は、次の各号に掲げる方法をいずれも行う方法とする。」で始まります。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第14条は第三章 金融商品の販売等に置かれています。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令の公布日は平成12年11月17日です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第14条の前の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第13条です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第14条の次の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第15条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十四号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000484 - 本サイト収録
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十四号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000484/14