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金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令 第13条(勧誘方針の策定を要しない者)

法第十条第一項ただし書に規定する政令で定める者は、法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人(総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第八号の規定の適用を受けない法人を除く。)であって国又は地方公共団体の全額出資に係る法人とする。

この条文の基本情報

勧誘方針の策定を要しない者とは何ですか?

定義勧誘方針の策定を要しない者とは、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第13条に定められた規定で、「法第十条第一項ただし書に規定する政令で定める者は、法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人(総務省設置法(平成十一…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第13条(勧誘方針の策定を要しない者)は、日本の金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第13条の条文原文は「法第十条第一項ただし書に規定する政令で定める者は、法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人(総務省設置法(平成十一…」で始まります。
  3. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第13条は第三章 金融商品の販売等に置かれています。
  4. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令の公布日は平成12年11月17日です。
  5. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第13条の前の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第12条です。
  7. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第13条の次の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第14条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十四号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000484
  • 本サイト収録金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十四号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000484/13

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