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金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令 第17条(顧客に対し高度に専門的な説明を必要とする預金等の受入れを内容とする契約等)

  1. 法第十一条第二項第一号に規定する政令で定めるものは、次に掲げる契約とする。
  2. 一法第二十九条において読み替えて準用する銀行法第五十二条の四十四第二項に規定する特定預金等契約(国民の日常生活において利用される取引に係るものとして内閣府令で定めるものを除く。)
  3. 二払戻しについて期限の定めがある預金等で譲渡禁止の特約のないものの受入れを内容とする契約
  4. 2.法第十一条第二項第二号に規定する政令で定めるものは、次に掲げる契約とする。
  5. 一個人(事業として又は事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除く。第二十条第一号において同じ。)である顧客との間の資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約のうち、当該顧客によりあらかじめ定められた条件に従った返済が行われることを条件として、当該顧客の請求に応じ、極度額の限度内において資金の貸付け又は手形の割引を行うことを約するもの(国民の日常生活において利用される取引に係るものとして内閣府令で定めるものを除く。)
  6. 二前号に掲げる契約に基づく資金の貸付け又は手形の割引に係る契約

この条文の基本情報

顧客に対し高度に専門的な説明を必要とする預金等の受入れを内容とする契約等とは何ですか?

定義顧客に対し高度に専門的な説明を必要とする預金等の受入れを内容とする契約等とは、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第17条に定められた規定で、「法第十一条第二項第一号に規定する政令で定めるものは、次に掲げる契約とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第17条(顧客に対し高度に専門的な説明を必要とする預金等の受入れを内容とする契約等)は、日本の金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第17条の条文原文は「法第十一条第二項第一号に規定する政令で定めるものは、次に掲げる契約とする。」で始まります。
  3. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第17条は第一節 総則に置かれています。
  4. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令の公布日は平成12年11月17日です。
  5. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第17条の前の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第16条です。
  7. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第17条の次の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第18条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十四号)第17条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000484
  • 本サイト収録金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十四号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000484/17

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