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金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令 第18条(顧客に対し高度に専門的な説明を必要とする保険契約)

  1. 法第十一条第三項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる保険契約とする。
  2. 一保険業法第三百条の二に規定する特定保険契約
  3. 二不動産及び動産を主たる保険の目的とし、主として火災によって生ずる損害を塡補することを約する保険契約(専ら動産を保険の目的とするものを除く。)
  4. 三再保険契約
  5. 四法人その他の団体又は個人(事業として又は事業のために保険契約者となる場合におけるものに限る。)を保険契約者とする保険契約
  6. 五団体保険(団体又はその代表者を保険契約者とし、当該団体に所属する者を被保険者とする保険をいう。)に係る保険契約(保険契約者等(法第十七条第一項に規定する保険契約者等をいう。第七号イにおいて同じ。)の保護に欠けるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除く。)
  7. 六保険料の計算の基礎となる係数その他の事項について、顧客に対して必要な情報が適切に提供されることが特に必要なものとして内閣府令で定める保険契約
  8. 七前各号に掲げる保険契約以外の保険契約で次のいずれかに該当するもの
  9. 一次の(1)から(3)までのいずれかに掲げる保険に係る保険契約(保険契約者等の保護に欠けるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除く。)であって、一の保険契約者に係る一の被保険者につきそれぞれ当該(1)から(3)までに定める金額を超える保険金の支払又は損害の塡補を約するもの
  10. 二保険期間が被保険者の終身である保険に係る保険契約

この条文の基本情報

顧客に対し高度に専門的な説明を必要とする保険契約とは何ですか?

定義顧客に対し高度に専門的な説明を必要とする保険契約とは、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第18条に定められた規定で、「法第十一条第三項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる保険契約とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第18条(顧客に対し高度に専門的な説明を必要とする保険契約)は、日本の金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第18条の条文原文は「法第十一条第三項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる保険契約とする。」で始まります。
  3. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第18条は第一節 総則に置かれています。
  4. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令の公布日は平成12年11月17日です。
  5. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第18条の前の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第17条です。
  7. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第18条の次の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第19条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十四号)第18条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000484
  • 本サイト収録金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十四号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000484/18

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