金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令 第40条(紛争解決等業務に相当する業務に係る他の法律の規定による指定)
- 法第五十一条第一項第二号及び第四号ニ、第五十五条並びに第七十二条第三項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる指定とする。
- 一金融商品取引法第百五十六条の三十九第一項の規定による指定
- 二第四十二条各号に掲げる指定
この条文の基本情報
紛争解決等業務に相当する業務に係る他の法律の規定による指定とは何ですか?
定義紛争解決等業務に相当する業務に係る他の法律の規定による指定とは、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第40条に定められた規定で、「法第五十一条第一項第二号及び第四号ニ、第五十五条並びに第七十二条第三項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる指定とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第40条(紛争解決等業務に相当する業務に係る他の法律の規定による指定)は、日本の金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第40条の条文原文は「法第五十一条第一項第二号及び第四号ニ、第五十五条並びに第七十二条第三項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる指定とする。」で始まります。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第40条は第四節 指定紛争解決機関に置かれています。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令の公布日は平成12年11月17日です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第40条の前の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第39条です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第40条の次の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第41条です。
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- 正式書式
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十四号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000484 - 本サイト収録
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十四号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000484/40