金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令 第41条(異議を述べた金融サービス仲介業者の数の金融サービス仲介業者の総数に占める割合)
法第五十一条第一項第八号に規定する政令で定める割合は、三分の一とする。
この条文の基本情報
異議を述べた金融サービス仲介業者の数の金融サービス仲介業者の総数に占める割合とは何ですか?
定義異議を述べた金融サービス仲介業者の数の金融サービス仲介業者の総数に占める割合とは、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第41条に定められた規定で、「法第五十一条第一項第八号に規定する政令で定める割合は、三分の一とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第41条(異議を述べた金融サービス仲介業者の数の金融サービス仲介業者の総数に占める割合)は、日本の金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第41条の条文原文は「法第五十一条第一項第八号に規定する政令で定める割合は、三分の一とする。」で始まります。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第41条は第四節 指定紛争解決機関に置かれています。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令の公布日は平成12年11月17日です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第41条の前の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第40条です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第41条の次の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第42条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十四号)第41条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000484 - 本サイト収録
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十四号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000484/41