金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令 第37条(利息とみなされない現金自動支払機その他の機械の利用料の範囲)
- 準用貸金業法第十二条の八第二項第三号の政令で定める額は、現金自動支払機その他の機械を利用して受け取り、又は支払う次の各号に掲げる額の区分に応じ、当該各号に定める額(消費税額等相当額を含む。)とする。
- 一一万円以下の額百十円
- 二一万円を超える額二百二十円
この条文の基本情報
利息とみなされない現金自動支払機その他の機械の利用料の範囲とは何ですか?
定義利息とみなされない現金自動支払機その他の機械の利用料の範囲とは、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第37条に定められた規定で、「準用貸金業法第十二条の八第二項第三号の政令で定める額は、現金自動支払機その他の機械を利用して受け取り、又は支払う次の各号に掲げる額の区分に応じ、当該各号に定める…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第37条(利息とみなされない現金自動支払機その他の機械の利用料の範囲)は、日本の金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第37条の条文原文は「準用貸金業法第十二条の八第二項第三号の政令で定める額は、現金自動支払機その他の機械を利用して受け取り、又は支払う次の各号に掲げる額の区分に応じ、当該各号に定める…」で始まります。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第37条は第二節 業務に置かれています。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令の公布日は平成12年11月17日です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第37条の前の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第36条です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第37条の次の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第38条です。
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- 正式書式
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十四号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000484 - 本サイト収録
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十四号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000484/37