金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令 第36条(利息とみなされない費用)
- 準用貸金業法第十二条の八第二項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる費用(消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額(次条において「消費税額等相当額」という。)を含む。)とする。
- 一金銭の貸付け及び弁済に用いるため債務者に交付されたカードの再発行の手数料
- 二貸金業法の規定により金銭の貸付けに関して債務者に交付された書面の再発行及び当該書面の交付に代えて同法第二条第十二項に規定する電磁的方法により債務者に提供された事項の再提供の手数料
- 三口座振替の方法による弁済において、債務者が弁済期に弁済できなかった場合に行う再度の口座振替手続に要する費用
この条文の基本情報
利息とみなされない費用とは何ですか?
定義利息とみなされない費用とは、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第36条に定められた規定で、「準用貸金業法第十二条の八第二項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる費用(消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額(次条に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第36条(利息とみなされない費用)は、日本の金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第36条の条文原文は「準用貸金業法第十二条の八第二項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる費用(消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額(次条に…」で始まります。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第36条は第二節 業務に置かれています。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令の公布日は平成12年11月17日です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第36条の前の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第35条です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第36条の次の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第37条です。
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- 正式書式
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十四号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000484 - 本サイト収録
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十四号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000484/36