金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令 第35条(顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)
- 準用金融商品取引法第三十七条第一項第三号に規定する政令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
- 一特定金融サービス契約(法第三十一条第二項に規定する特定金融サービス契約をいう。次号及び次項第一号において同じ。)に関して顧客が支払うべき手数料、報酬その他の対価に関する事項であって内閣府令で定めるもの
- 二顧客が行う特定金融サービス契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場(金融商品取引法第二条第十四項に規定する金融商品市場をいう。次項第一号において同じ。)における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、次に掲げる事項
- 一当該指標
- 二当該指標に係る変動により損失が生ずるおそれがある旨及びその理由
- 三前二号に掲げる事項に準ずるものとして内閣府令で定める事項
- 2.準用金融商品取引法第三十七条第一項に規定する行為を基幹放送事業者(放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第二十三号に規定する基幹放送事業者をいい、日本放送協会及び放送大学学園(放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第三条に規定する放送大学学園をいう。)を除く。)の放送設備により放送をさせる方法その他これに準ずるものとして内閣府令で定める方法によりする場合における同項第三号に規定する政令で定めるものは、前項の規定にかかわらず、次に掲げる事項とする。
- 一顧客が行う特定金融サービス契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、当該おそれがある旨
- 二前号に掲げる事項に準ずるものとして内閣府令で定める事項
この条文の基本情報
顧客の判断に影響を及ぼす重要事項とは何ですか?
定義顧客の判断に影響を及ぼす重要事項とは、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第35条に定められた規定で、「準用金融商品取引法第三十七条第一項第三号に規定する政令で定めるものは、次に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第35条(顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)は、日本の金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第35条の条文原文は「準用金融商品取引法第三十七条第一項第三号に規定する政令で定めるものは、次に掲げる事項とする。」で始まります。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第35条は第二節 業務に置かれています。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令の公布日は平成12年11月17日です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第35条の前の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第34条です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第35条の次の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第36条です。
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- 正式書式
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十四号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000484 - 本サイト収録
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十四号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000484/35