金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令 第33条(情報通信の技術を利用した提供)
- 金融サービス仲介業者は、次の各号に掲げる規定によりそれぞれ当該各号に定める事項を提供しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項を提供する相手方に対し、その用いる当該各号に掲げる規定に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
- 一法第三十一条第二項において準用する金融商品取引法(以下この条から第三十五条までにおいて「準用金融商品取引法」という。)第三十四条の二第四項(準用金融商品取引法第三十四条の三第十二項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)及び第三十四条の四第三項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)準用金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する事項
- 二法第三十二条において準用する貸金業法(以下この節において「準用貸金業法」という。)第十六条の二第四項同項に規定する事項
- 三準用貸金業法第十六条の三第二項同項に規定する事項
- 四準用貸金業法第十七条第七項同条第一項から第六項までに規定する事項又は同項の内閣府令で定める書面に記載すべき事項
- 五準用貸金業法第十八条第四項同条第一項若しくは第三項に規定する事項又は同項の内閣府令で定める書面に記載すべき事項
- 2.前項の規定による承諾を得た金融サービス仲介業者は、当該相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、同項各号に定める事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該相手方が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
情報通信の技術を利用した提供とは何ですか?
定義情報通信の技術を利用した提供とは、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第33条に定められた規定で、「金融サービス仲介業者は、次の各号に掲げる規定によりそれぞれ当該各号に定める事項を提供しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項を提供…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第33条(情報通信の技術を利用した提供)は、日本の金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第33条の条文原文は「金融サービス仲介業者は、次の各号に掲げる規定によりそれぞれ当該各号に定める事項を提供しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項を提供…」で始まります。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第33条は第二節 業務に置かれています。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令の公布日は平成12年11月17日です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第33条の前の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第32条です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第33条の次の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第34条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十四号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000484 - 本サイト収録
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十四号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000484/33