金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令 第8条(当初元本を上回る損失が生ずるおそれを生じさせる行為)
法第四条第四項第一号に規定する政令で定める行為は、第六条第三号に掲げる行為とする。
この条文の基本情報
当初元本を上回る損失が生ずるおそれを生じさせる行為とは何ですか?
定義当初元本を上回る損失が生ずるおそれを生じさせる行為とは、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第8条に定められた規定で、「法第四条第四項第一号に規定する政令で定める行為は、第六条第三号に掲げる行為とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第8条(当初元本を上回る損失が生ずるおそれを生じさせる行為)は、日本の金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第8条の条文原文は「法第四条第四項第一号に規定する政令で定める行為は、第六条第三号に掲げる行為とする。」で始まります。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第8条は第三章 金融商品の販売等に置かれています。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令の公布日は平成12年11月17日です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第8条の前の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第7条です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第8条の次の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第9条です。
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- 正式書式
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十四号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000484 - 本サイト収録
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十四号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000484/8