金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令 第11条(重要事項について説明をすることを要しない者から除かれる者)
法第四条第六項ただし書に規定する政令で定める者は、金融商品の販売が行われる場合において顧客の行う行為を代理する者とする。
この条文の基本情報
重要事項について説明をすることを要しない者から除かれる者とは何ですか?
定義重要事項について説明をすることを要しない者から除かれる者とは、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第11条に定められた規定で、「法第四条第六項ただし書に規定する政令で定める者は、金融商品の販売が行われる場合において顧客の行う行為を代理する者とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第11条(重要事項について説明をすることを要しない者から除かれる者)は、日本の金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第11条の条文原文は「法第四条第六項ただし書に規定する政令で定める者は、金融商品の販売が行われる場合において顧客の行う行為を代理する者とする。」で始まります。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第11条は第三章 金融商品の販売等に置かれています。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令の公布日は平成12年11月17日です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第11条の前の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第10条です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第11条の次の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第12条です。
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- 正式書式
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十四号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000484 - 本サイト収録
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十四号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000484/11