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金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令 第10条(金融商品の販売に係る取引の仕組み)

  1. 法第四条第五項第七号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
  2. 一第六条第一号に掲げる行為にあっては、同号に規定する信託契約の内容
  3. 二第六条第二号に掲げる行為にあっては、電子決済手段に表示される権利の内容(当該権利が存在しないときは、その旨)及び当該行為が行われることにより顧客が負うこととなる義務の内容
  4. 三第六条第三号に掲げる行為にあっては、同号に規定する金融等デリバティブ取引の仕組み

この条文の基本情報

金融商品の販売に係る取引の仕組みとは何ですか?

定義金融商品の販売に係る取引の仕組みとは、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第10条に定められた規定で、「法第四条第五項第七号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第10条(金融商品の販売に係る取引の仕組み)は、日本の金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第10条の条文原文は「法第四条第五項第七号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
  3. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第10条は第三章 金融商品の販売等に置かれています。
  4. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令の公布日は平成12年11月17日です。
  5. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第10条の前の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第9条です。
  7. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第10条の次の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十四号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000484
  • 本サイト収録金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十四号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000484/10

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