金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令 第6条(金融商品の販売となる行為)
- 法第三条第一項第十一号に規定する政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
- 一金銭の信託以外の信託であって信託財産の運用方法が特定されていないものに係る信託契約(当該信託契約に係る受益権が金融商品取引法第二条第二項第一号又は第二号に掲げる権利であるものに限る。)の委託者との締結
- 二電子決済手段(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第五項に規定する電子決済手段をいう。以下この章において同じ。)を取得させる行為(代理又は媒介に該当するもの並びに法第三条第一項第六号、第八号及び第九号に掲げるものに該当するものを除く。)
- 三銀行法第十条第二項第十四号に規定する金融等デリバティブ取引(前条の取引及び商品先物取引等を除く。)又は当該取引の取次ぎ
この条文の基本情報
金融商品の販売となる行為とは何ですか?
定義金融商品の販売となる行為とは、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第6条に定められた規定で、「法第三条第一項第十一号に規定する政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第6条(金融商品の販売となる行為)は、日本の金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第6条の条文原文は「法第三条第一項第十一号に規定する政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。」で始まります。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第6条は第三章 金融商品の販売等に置かれています。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令の公布日は平成12年11月17日です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第6条の前の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第5条です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第6条の次の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第7条です。
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- 正式書式
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十四号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000484 - 本サイト収録
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十四号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000484/6