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建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令 第1条(特定建設資材)

  1. 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(以下「法」という。)第二条第五項のコンクリート、木材その他建設資材のうち政令で定めるものは、次に掲げる建設資材とする。
  2. 一コンクリート
  3. 二コンクリート及び鉄から成る建設資材
  4. 三木材
  5. 四アスファルト・コンクリート

この条文の基本情報

特定建設資材とは何ですか?

定義特定建設資材とは、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令第1条に定められた規定で、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令第1条(特定建設資材)は、日本の建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令第1条の条文原文は「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
  3. 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令の公布日は平成12年11月29日です。
  4. 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令第1条の次の条は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令(平成十二年政令第四百九十五号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000495
  • 本サイト収録建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令(平成十二年政令第四百九十五号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000495/1

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