建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令 第2条(建設工事の規模に関する基準)
- 法第九条第三項の建設工事の規模に関する基準は、次に掲げるとおりとする。
- 一建築物(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第一号に規定する建築物をいう。以下同じ。)に係る解体工事については、当該建築物(当該解体工事に係る部分に限る。)の床面積の合計が八十平方メートルであるもの
- 二建築物に係る新築又は増築の工事については、当該建築物(増築の工事にあっては、当該工事に係る部分に限る。)の床面積の合計が五百平方メートルであるもの
- 三建築物に係る新築工事等(法第二条第三項第二号に規定する新築工事等をいう。以下同じ。)であって前号に規定する新築又は増築の工事に該当しないものについては、その請負代金の額(法第九条第一項に規定する自主施工者が施工するものについては、これを請負人に施工させることとした場合における適正な請負代金相当額。次号において同じ。)が一億円であるもの
- 四建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等については、その請負代金の額が五百万円であるもの
- 2.解体工事又は新築工事等を同一の者が二以上の契約に分割して請け負う場合においては、これを一の契約で請け負ったものとみなして、前項に規定する基準を適用する。ただし、正当な理由に基づいて契約を分割したときは、この限りでない。
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建設工事の規模に関する基準とは何ですか?
定義建設工事の規模に関する基準とは、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令第2条に定められた規定で、「法第九条第三項の建設工事の規模に関する基準は、次に掲げるとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令第2条(建設工事の規模に関する基準)は、日本の建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令第2条の条文原文は「法第九条第三項の建設工事の規模に関する基準は、次に掲げるとおりとする。」で始まります。
- 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令の公布日は平成12年11月29日です。
- 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令第2条の前の条は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令第1条です。
- 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令第2条の次の条は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令第3条です。
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- 正式書式
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令(平成十二年政令第四百九十五号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000495 - 本サイト収録
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令(平成十二年政令第四百九十五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000495/2
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