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建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令 第3条(法第十二条第二項の規定による承諾に関する手続等)

  1. 法第十二条第二項の規定による承諾は、同項に規定する建設業を営む者(次項において「建設事業者」という。)が、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該承諾に係る同条第二項に規定する対象建設工事を発注しようとする者(以下この条において「発注者」という。)に対し、電磁的方法(同項に規定する方法をいう。以下この条において同じ。)による提供に用いる電磁的方法の種類及び内容を示した上で、当該発注者から書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって主務省令で定めるもの(次項において「書面等」という。)によって得るものとする。
  2. 2.建設事業者は、前項の承諾を得た場合であっても、当該承諾に係る発注者から書面等により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該電磁的方法による提供をしてはならない。ただし、当該申出の後に当該発注者から再び同項の承諾を得た場合は、この限りでない。

この条文の基本情報

法第十二条第二項の規定による承諾に関する手続等とは何ですか?

定義法第十二条第二項の規定による承諾に関する手続等とは、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令第3条に定められた規定で、「法第十二条第二項の規定による承諾は、同項に規定する建設業を営む者(次項において「建設事業者」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令第3条(法第十二条第二項の規定による承諾に関する手続等)は、日本の建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令第3条の条文原文は「法第十二条第二項の規定による承諾は、同項に規定する建設業を営む者(次項において「建設事業者」という。」で始まります。
  3. 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令の公布日は平成12年11月29日です。
  4. 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令第3条の前の条は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令第2条です。
  6. 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令第3条の次の条は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令第4条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令(平成十二年政令第四百九十五号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000495
  • 本サイト収録建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令(平成十二年政令第四百九十五号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000495/3

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