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建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令 第4条(対象建設工事の請負契約に係る情報通信の技術を利用する方法)

  1. 対象建設工事の請負契約の当事者は、法第十三条第三項の規定により同項に規定する主務省令で定める措置(以下この条において「電磁的措置」という。)を講じようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該契約の相手方に対し、その講じる電磁的措置の種類及び内容を示し、書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって主務省令で定めるもの(次項において「電磁的方法」という。)による承諾を得なければならない。
  2. 2.前項の規定による承諾を得た対象建設工事の請負契約の当事者は、当該契約の相手方から書面又は電磁的方法により当該承諾を撤回する旨の申出があったときは、法第十三条第一項又は第二項の規定による措置に代えて電磁的措置を講じてはならない。ただし、当該契約の相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

この条文の基本情報

対象建設工事の請負契約に係る情報通信の技術を利用する方法とは何ですか?

定義対象建設工事の請負契約に係る情報通信の技術を利用する方法とは、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令第4条に定められた規定で、「対象建設工事の請負契約の当事者は、法第十三条第三項の規定により同項に規定する主務省令で定める措置(以下この条において「電磁的措置」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令第4条(対象建設工事の請負契約に係る情報通信の技術を利用する方法)は、日本の建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令第4条の条文原文は「対象建設工事の請負契約の当事者は、法第十三条第三項の規定により同項に規定する主務省令で定める措置(以下この条において「電磁的措置」という。」で始まります。
  3. 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令の公布日は平成12年11月29日です。
  4. 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令第4条の前の条は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令第3条です。
  6. 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令第4条の次の条は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令(平成十二年政令第四百九十五号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000495
  • 本サイト収録建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令(平成十二年政令第四百九十五号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000495/4

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