建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令 第7条(報告の徴収)
- 都道府県知事は、法第四十二条第一項の規定により、対象建設工事の発注者に対し、特定建設資材に係る分別解体等の実施の状況につき、次に掲げる事項に関し報告をさせることができる。
- 一当該対象建設工事の元請業者が当該発注者に対して法第十二条第一項の規定により交付した書面に関する事項
- 二その他分別解体等に関する事項として主務省令で定める事項
- 2.都道府県知事は、法第四十二条第一項の規定により、自主施工者又は対象建設工事受注者に対し、特定建設資材に係る分別解体等の実施の状況につき、次に掲げる事項に関し報告をさせることができる。
- 一分別解体等の方法に関する事項
- 二その他分別解体等に関する事項として主務省令で定める事項
- 3.都道府県知事は、法第四十二条第二項の規定により、対象建設工事受注者に対し、特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施の状況につき、次に掲げる事項に関し報告をさせることができる。
- 一再資源化等の方法に関する事項
- 二再資源化等をした施設に関する事項
- 三その他特定建設資材廃棄物の再資源化等に関する事項として主務省令で定める事項
この条文の基本情報
報告の徴収とは何ですか?
定義報告の徴収とは、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令第7条に定められた規定で、「都道府県知事は、法第四十二条第一項の規定により、対象建設工事の発注者に対し、特定建設資材に係る分別解体等の実施の状況につき、次に掲げる事項に関し報告をさせること…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令第7条(報告の徴収)は、日本の建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令第7条の条文原文は「都道府県知事は、法第四十二条第一項の規定により、対象建設工事の発注者に対し、特定建設資材に係る分別解体等の実施の状況につき、次に掲げる事項に関し報告をさせること…」で始まります。
- 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令の公布日は平成12年11月29日です。
- 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令第7条の前の条は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令第6条です。
- 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令第7条の次の条は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令第8条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令(平成十二年政令第四百九十五号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000495 - 本サイト収録
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令(平成十二年政令第四百九十五号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000495/7
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。