建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令 第8条(立入検査)
都道府県知事は、法第四十三条第一項の規定により、その職員に、対象建設工事により生じた特定建設資材廃棄物その他の物、特定建設資材に係る分別解体等又は特定建設資材廃棄物の再資源化等をするための設備及びその関連施設並びに関係帳簿書類を検査させることができる。
この条文の基本情報
立入検査とは何ですか?
定義立入検査とは、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令第8条に定められた規定で、「都道府県知事は、法第四十三条第一項の規定により、その職員に、対象建設工事により生じた特定建設資材廃棄物その他の物、特定建設資材に係る分別解体等又は特定建設資材廃…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令第8条(立入検査)は、日本の建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令第8条の条文原文は「都道府県知事は、法第四十三条第一項の規定により、その職員に、対象建設工事により生じた特定建設資材廃棄物その他の物、特定建設資材に係る分別解体等又は特定建設資材廃…」で始まります。
- 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令の公布日は平成12年11月29日です。
- 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令第8条の前の条は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令第7条です。
- 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令第8条の次の条は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令第9条です。
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- 正式書式
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令(平成十二年政令第四百九十五号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000495 - 本サイト収録
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令(平成十二年政令第四百九十五号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000495/8
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