大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行令 第1条(建築物の地下室及びその建設の用に通常供されることがない地下の深さ)
大深度地下の公共的使用に関する特別措置法(以下「法」という。)第二条第一項第一号の政令で定める深さは、地表から四十メートルとする。
この条文の基本情報
建築物の地下室及びその建設の用に通常供されることがない地下の深さとは何ですか?
定義建築物の地下室及びその建設の用に通常供されることがない地下の深さとは、大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行令第1条に定められた規定で、「大深度地下の公共的使用に関する特別措置法(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行令第1条(建築物の地下室及びその建設の用に通常供されることがない地下の深さ)は、日本の大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行令に含まれる条文です。
- 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行令第1条の条文原文は「大深度地下の公共的使用に関する特別措置法(以下「法」という。」で始まります。
- 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行令の公布日は平成12年12月6日です。
- 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行令第1条の次の条は大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行令第2条です。
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- 正式書式
大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行令(平成十二年政令第五百号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000500 - 本サイト収録
大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行令(平成十二年政令第五百号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000500/1
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