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大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行令 第2条(通常の建築物の基礎ぐいを支持することができる地盤等)

  1. 法第二条第一項第二号の通常の建築物の基礎ぐいを支持することができる地盤として政令で定めるものは、その地盤において建築物の基礎ぐいを支持することにより当該基礎ぐいが一平方メートル当たり二千五百キロニュートン以上の許容支持力を有することとなる地盤(以下「支持地盤」という。)とする。
  2. 2.前項の許容支持力は、地盤調査の結果に基づき、国土交通大臣が定める方法により算出するものとする。
  3. 3.法第二条第一項第二号の政令で定める距離は、十メートルとする。

この条文の基本情報

通常の建築物の基礎ぐいを支持することができる地盤等とは何ですか?

定義通常の建築物の基礎ぐいを支持することができる地盤等とは、大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行令第2条に定められた規定で、「法第二条第一項第二号の通常の建築物の基礎ぐいを支持することができる地盤として政令で定めるものは、その地盤において建築物の基礎ぐいを支持することにより当該基礎ぐい…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行令第2条(通常の建築物の基礎ぐいを支持することができる地盤等)は、日本の大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行令に含まれる条文です。
  2. 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行令第2条の条文原文は「法第二条第一項第二号の通常の建築物の基礎ぐいを支持することができる地盤として政令で定めるものは、その地盤において建築物の基礎ぐいを支持することにより当該基礎ぐい…」で始まります。
  3. 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行令の公布日は平成12年12月6日です。
  4. 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行令第2条の前の条は大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行令第1条です。
  6. 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行令第2条の次の条は大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行令(平成十二年政令第五百号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000500
  • 本サイト収録大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行令(平成十二年政令第五百号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000500/2

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