大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行令 第6条(手数料)
- 法第三十九条の規定による手数料の額は、一件につき次のとおりとする。
- 一事業区域の延長が二キロメートル以下の場合七十万八千八百円(電子申請(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う申請をいう。次号において同じ。)による場合にあっては、七十万六千四百円)
- 二事業区域の延長が二キロメートルを超える場合七十万八千八百円(電子申請による場合にあっては、七十万六千四百円)に事業区域の延長の二キロメートルを超える部分が一キロメートルに達するごとに十四万四千六百円を加えた金額
この条文の基本情報
手数料とは何ですか?
定義手数料とは、大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行令第6条に定められた規定で、「法第三十九条の規定による手数料の額は、一件につき次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行令第6条(手数料)は、日本の大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行令に含まれる条文です。
- 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行令第6条の条文原文は「法第三十九条の規定による手数料の額は、一件につき次のとおりとする。」で始まります。
- 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行令の公布日は平成12年12月6日です。
- 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行令第6条の前の条は大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行令第5条です。
- 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行令第6条の次の条は大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行令第7条です。
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- 正式書式
大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行令(平成十二年政令第五百号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000500 - 本サイト収録
大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行令(平成十二年政令第五百号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000500/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。