大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行令 第7条(通知)
- 通知は、書面によってしなければならない。ただし、法第九条において準用する土地収用法第十四条第二項及び第三項の規定による通知は、口頭ですることができる。
- 2.法第九条において準用する土地収用法第十一条第四項、第十二条第二項及び第九十四条第五項、法第二十一条第一項、法第二十四条、法第三十二条第四項(法第三十七条第二項において準用する場合を含む。)において準用する土地収用法第九十四条第五項、法第三十五条第三項(法第三十六条第二項において準用する場合を含む。)並びに法第三十五条第五項の規定による通知は、通知すべき者が自ら通知をしない場合においては、その命じた職員をして通知を受けるべき者に交付させること又は書留郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして国土交通大臣が定めるものによって通知を受けるべき者に送付することによって行わなければならない。
- 3.民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第九十九条、第百条第一項、第百三条、第百五条及び第百六条の規定は、前項の規定によって通知をする場合に準用する。この場合において、同法第九十九条第一項中「訴訟無能力者」とあるのは「未成年者(独立して法律行為をすることができる場合を除く。)又は成年被後見人」と、同法第百条第一項中「裁判所」とあるのは「通知すべき者」と読み替えるものとする。
- 4.前項において準用する民事訴訟法第百六条第二項の規定による通知がされたときは、通知すべき者が命じた職員は、その旨を通知を受けた者に通知しなければならない。
この条文の基本情報
通知とは何ですか?
定義通知とは、大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行令第7条に定められた規定で、「通知は、書面によってしなければならない。ただし、法第九条において準用する土地収用法第十四条第二項及び第三項の規定による通知は、口頭ですることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行令第7条(通知)は、日本の大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行令に含まれる条文です。
- 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行令第7条の条文原文は「通知は、書面によってしなければならない。ただし、法第九条において準用する土地収用法第十四条第二項及び第三項の規定による通知は、口頭ですることができる。」で始まります。
- 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行令の公布日は平成12年12月6日です。
- 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行令第7条の前の条は大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行令第6条です。
- 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行令第7条の次の条は大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行令第8条です。
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- 正式書式
大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行令(平成十二年政令第五百号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000500 - 本サイト収録
大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行令(平成十二年政令第五百号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000500/7
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