環境大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令 第19条(信託財産管理者等の辞任の許可の申請)
- 信託財産管理者は、信託法第七十条において読み替えて準用する同法第五十七条第二項及び法第八条の規定により辞任の許可を受けようとするときは、次に掲げる書類を添えた申請書を、全国信託にあっては環境大臣に、地方信託にあっては地方環境事務所長に、それぞれ提出しなければならない。
- 一辞任しようとする理由を記載した書類
- 二信託事務の処理の状況並びに信託財産に属する財産及び信託財産責任負担債務の状況を記載した書類
- 三新たな信託財産管理者の選任に関する意見を記載した書類
- 2.前項の規定は、信託法第七十四条第六項において準用する同法第七十条の規定により辞任の許可を受けようとする信託財産法人管理人について準用する。この場合において、前項第三号中「新たな信託財産管理者」とあるのは、「新たな信託財産法人管理人」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
信託財産管理者等の辞任の許可の申請とは何ですか?
定義信託財産管理者等の辞任の許可の申請とは、環境大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第19条に定められた規定で、「信託財産管理者は、信託法第七十条において読み替えて準用する同法第五十七条第二項及び法第八条の規定により辞任の許可を受けようとするときは、次に掲げる書類を添えた申…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 環境大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第19条(信託財産管理者等の辞任の許可の申請)は、日本の環境大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令に含まれる条文です。
- 環境大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第19条の条文原文は「信託財産管理者は、信託法第七十条において読み替えて準用する同法第五十七条第二項及び法第八条の規定により辞任の許可を受けようとするときは、次に掲げる書類を添えた申…」で始まります。
- 環境大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令の公布日は平成12年8月14日です。
- 環境大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令は廃止された法令です(e-Gov法令検索の廃止情報に基づく)。
- 環境大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第19条の前の条は環境大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第18条です。
- 環境大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第19条の次の条は環境大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第20条です。
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- 正式書式
環境大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令(平成十二年総理府令第九十八号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002098 - 本サイト収録
環境大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令(平成十二年総理府令第九十八号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002098/19
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。