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環境大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令 第20条(信託財産管理者等の解任の請求)

  1. 委託者又は信託管理人は、信託法第七十条において準用する同法第五十八条第四項及び法第八条の規定により信託財産管理者の解任を請求しようとするときは、次に掲げる書類を添えた申請書を、全国信託にあっては環境大臣に、地方信託にあっては地方環境事務所長に、それぞれ提出しなければならない。
  2. 一信託財産管理者の解任を請求する理由を記載した書類
  3. 二新たな信託財産管理者の選任に関する意見を記載した書類
  4. 2.前項の規定は、信託法第七十四条第六項において準用する同法第七十条の規定により信託財産法人管理人の解任を請求しようとする委託者又は信託管理人について準用する。この場合において、前項第二号中「新たな信託財産管理者」とあるのは、「新たな信託財産法人管理人」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

信託財産管理者等の解任の請求とは何ですか?

定義信託財産管理者等の解任の請求とは、環境大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第20条に定められた規定で、「委託者又は信託管理人は、信託法第七十条において準用する同法第五十八条第四項及び法第八条の規定により信託財産管理者の解任を請求しようとするときは、次に掲げる書類を…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 環境大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第20条(信託財産管理者等の解任の請求)は、日本の環境大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令に含まれる条文です。
  2. 環境大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第20条の条文原文は「委託者又は信託管理人は、信託法第七十条において準用する同法第五十八条第四項及び法第八条の規定により信託財産管理者の解任を請求しようとするときは、次に掲げる書類を…」で始まります。
  3. 環境大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令の公布日は平成12年8月14日です。
  4. 環境大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令は廃止された法令です(e-Gov法令検索の廃止情報に基づく)。
  5. 環境大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第20条の前の条は環境大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第19条です。
  6. 環境大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第20条の次の条は環境大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第21条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式環境大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令(平成十二年総理府令第九十八号)第20条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002098
  • 本サイト収録環境大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令(平成十二年総理府令第九十八号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002098/20

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