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環境大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令 第21条(信託財産法人管理命令の請求)

  1. 利害関係人は、信託法第七十四条第二項及び法第八条の規定により信託財産法人管理人による管理を命ずる処分(以下この条において「信託財産法人管理命令」という。)を請求しようとするときは、次に掲げる書類を添えた申請書を、全国信託にあっては環境大臣に、地方信託にあっては地方環境事務所長に、それぞれ提出しなければならない。
  2. 一受託者の死亡の事実を記載した書類
  3. 二信託財産法人管理命令を請求する理由を記載した書類
  4. 三信託財産法人管理人の選任に関する意見を記載した書類

この条文の基本情報

信託財産法人管理命令の請求とは何ですか?

定義信託財産法人管理命令の請求とは、環境大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第21条に定められた規定で、「利害関係人は、信託法第七十四条第二項及び法第八条の規定により信託財産法人管理人による管理を命ずる処分(以下この条において「信託財産法人管理命令」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 環境大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第21条(信託財産法人管理命令の請求)は、日本の環境大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令に含まれる条文です。
  2. 環境大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第21条の条文原文は「利害関係人は、信託法第七十四条第二項及び法第八条の規定により信託財産法人管理人による管理を命ずる処分(以下この条において「信託財産法人管理命令」という。」で始まります。
  3. 環境大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令の公布日は平成12年8月14日です。
  4. 環境大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令は廃止された法令です(e-Gov法令検索の廃止情報に基づく)。
  5. 環境大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第21条の前の条は環境大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第20条です。
  6. 環境大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第21条の次の条は環境大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第22条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式環境大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令(平成十二年総理府令第九十八号)第21条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002098
  • 本サイト収録環境大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令(平成十二年総理府令第九十八号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002098/21

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