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環境大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令 第29条(業務の監督)

  1. 環境大臣又は地方環境事務所長は、法第三条及び第四条第一項の規定により、受託者に対し報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に信託事務及び信託財産の状況を検査させることができる。
  2. 2.前項の規定により検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
  3. 3.前項の証明書の様式は、別記様式のとおりとする。

この条文の基本情報

業務の監督とは何ですか?

定義業務の監督とは、環境大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第29条に定められた規定で、「環境大臣又は地方環境事務所長は、法第三条及び第四条第一項の規定により、受託者に対し報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に信託事務及び信託財産の状況を検査さ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 環境大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第29条(業務の監督)は、日本の環境大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令に含まれる条文です。
  2. 環境大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第29条の条文原文は「環境大臣又は地方環境事務所長は、法第三条及び第四条第一項の規定により、受託者に対し報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に信託事務及び信託財産の状況を検査さ…」で始まります。
  3. 環境大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令の公布日は平成12年8月14日です。
  4. 環境大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令は廃止された法令です(e-Gov法令検索の廃止情報に基づく)。
  5. 環境大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第29条の前の条は環境大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第28条です。
  6. 環境大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第29条の次の条は環境大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第30条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式環境大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令(平成十二年総理府令第九十八号)第29条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002098
  • 本サイト収録環境大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令(平成十二年総理府令第九十八号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002098/29

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