環境大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令 第30条(公益信託終了の報告等)
- 受託者は、信託が終了したときは、終了後一月以内に、信託の終了事由を記載した書類を、全国信託にあっては環境大臣に、地方信託にあっては地方環境事務所長に、それぞれ提出しなければならない。
- 2.清算受託者は、信託の清算が結了したときは、清算結了後一月以内に、次に掲げる書類を添えた報告書を、全国信託にあっては環境大臣に、地方信託にあっては地方環境事務所長に、それぞれ提出しなければならない。
- 一信託の清算が結了した日の属する信託事務年度の事業状況報告書及び収支決算書
- 二信託の清算結了時における財産目録
- 三残余財産の処分に関する書類
この条文の基本情報
公益信託終了の報告等とは何ですか?
定義公益信託終了の報告等とは、環境大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第30条に定められた規定で、「受託者は、信託が終了したときは、終了後一月以内に、信託の終了事由を記載した書類を、全国信託にあっては環境大臣に、地方信託にあっては地方環境事務所長に、それぞれ提…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 環境大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第30条(公益信託終了の報告等)は、日本の環境大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令に含まれる条文です。
- 環境大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第30条の条文原文は「受託者は、信託が終了したときは、終了後一月以内に、信託の終了事由を記載した書類を、全国信託にあっては環境大臣に、地方信託にあっては地方環境事務所長に、それぞれ提…」で始まります。
- 環境大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令の公布日は平成12年8月14日です。
- 環境大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令は廃止された法令です(e-Gov法令検索の廃止情報に基づく)。
- 環境大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第30条の前の条は環境大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第29条です。
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- 正式書式
環境大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令(平成十二年総理府令第九十八号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002098 - 本サイト収録
環境大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令(平成十二年総理府令第九十八号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002098/30
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。