環境大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令 第7条(公告)
受託者は、前条の規定により書類を提出した後、遅滞なく前信託事務年度の信託事務及び信託財産の状況を公告しなければならない。
この条文の基本情報
公告とは何ですか?
定義公告とは、環境大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第7条に定められた規定で、「受託者は、前条の規定により書類を提出した後、遅滞なく前信託事務年度の信託事務及び信託財産の状況を公告しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 環境大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第7条(公告)は、日本の環境大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令に含まれる条文です。
- 環境大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第7条の条文原文は「受託者は、前条の規定により書類を提出した後、遅滞なく前信託事務年度の信託事務及び信託財産の状況を公告しなければならない。」で始まります。
- 環境大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令の公布日は平成12年8月14日です。
- 環境大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令は廃止された法令です(e-Gov法令検索の廃止情報に基づく)。
- 環境大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第7条の前の条は環境大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第6条です。
- 環境大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第7条の次の条は環境大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第8条です。
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- 正式書式
環境大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令(平成十二年総理府令第九十八号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002098 - 本サイト収録
環境大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令(平成十二年総理府令第九十八号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002098/7
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