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環境省聴聞手続規則 第7条(補佐人の出頭許可の手続)

  1. 法第二十条第三項の規定による許可の申請については、当事者又は参加人は、聴聞の期日の七日前までに、補佐人の氏名、住所、当事者又は参加人との関係及び補佐する事項を記載した書面を主宰者に提出してこれを行うものとする。ただし、法第二十二条第二項(法第二十五条後段において準用する場合を含む。)の規定により通知をされた聴聞の期日に出頭させようとする補佐人であって既に受けた許可に係る事項につき補佐するものについては、この限りではない。
  2. 2.主宰者は、補佐人の出頭を許可したときは、速やかに、その旨を当該当事者又は参加人に通知しなければならない。
  3. 3.補佐人の陳述は、当該当事者又は参加人が直ちに取り消さないときは、自ら陳述したものとみなす。

この条文の基本情報

補佐人の出頭許可の手続とは何ですか?

定義補佐人の出頭許可の手続とは、環境省聴聞手続規則第7条に定められた規定で、「法第二十条第三項の規定による許可の申請については、当事者又は参加人は、聴聞の期日の七日前までに、補佐人の氏名、住所、当事者又は参加人との関係及び補佐する事項を記…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 環境省聴聞手続規則第7条(補佐人の出頭許可の手続)は、日本の環境省聴聞手続規則に含まれる条文です。
  2. 環境省聴聞手続規則第7条の条文原文は「法第二十条第三項の規定による許可の申請については、当事者又は参加人は、聴聞の期日の七日前までに、補佐人の氏名、住所、当事者又は参加人との関係及び補佐する事項を記…」で始まります。
  3. 環境省聴聞手続規則の公布日は平成12年8月14日です。
  4. 環境省聴聞手続規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 環境省聴聞手続規則第7条の前の条は環境省聴聞手続規則第6条です。
  6. 環境省聴聞手続規則第7条の次の条は環境省聴聞手続規則第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式環境省聴聞手続規則(平成十二年総理府令第百一号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002101
  • 本サイト収録環境省聴聞手続規則(平成十二年総理府令第百一号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002101/7

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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