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環境省聴聞手続規則 第8条(聴聞の期日における陳述の制限及び秩序維持)

  1. 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該事案の範囲を超えて陳述するときその他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは、その者に対し、その陳述を制限することができる。
  2. 2.主宰者は、前項に規定する場合のほか、聴聞の審理の秩序を維持するため、聴聞の審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し退場を命ずる等適当な措置をとることができる。

この条文の基本情報

聴聞の期日における陳述の制限及び秩序維持とは何ですか?

定義聴聞の期日における陳述の制限及び秩序維持とは、環境省聴聞手続規則第8条に定められた規定で、「主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該事案の範囲を超えて陳述するときその他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは、その者に対し、その陳述を制限することが…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 環境省聴聞手続規則第8条(聴聞の期日における陳述の制限及び秩序維持)は、日本の環境省聴聞手続規則に含まれる条文です。
  2. 環境省聴聞手続規則第8条の条文原文は「主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該事案の範囲を超えて陳述するときその他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは、その者に対し、その陳述を制限することが…」で始まります。
  3. 環境省聴聞手続規則の公布日は平成12年8月14日です。
  4. 環境省聴聞手続規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 環境省聴聞手続規則第8条の前の条は環境省聴聞手続規則第7条です。
  6. 環境省聴聞手続規則第8条の次の条は環境省聴聞手続規則第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式環境省聴聞手続規則(平成十二年総理府令第百一号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002101
  • 本サイト収録環境省聴聞手続規則(平成十二年総理府令第百一号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002101/8

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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