環境省聴聞手続規則 第9条(聴聞の期日における審理の公開)
行政庁は、法第二十条第六項の規定により聴聞の期日における審理の公開を相当と認めたときは、聴聞の期日、場所及び事案の内容を公示するとともに、当事者及び参加人(その時までに法第十七条第一項の求めを受託し、又は同項の許可を受けている者に限る。)に対し、速やかに、その旨を通知するものとする。
この条文の基本情報
聴聞の期日における審理の公開とは何ですか?
定義聴聞の期日における審理の公開とは、環境省聴聞手続規則第9条に定められた規定で、「行政庁は、法第二十条第六項の規定により聴聞の期日における審理の公開を相当と認めたときは、聴聞の期日、場所及び事案の内容を公示するとともに、当事者及び参加人(その…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 環境省聴聞手続規則第9条(聴聞の期日における審理の公開)は、日本の環境省聴聞手続規則に含まれる条文です。
- 環境省聴聞手続規則第9条の条文原文は「行政庁は、法第二十条第六項の規定により聴聞の期日における審理の公開を相当と認めたときは、聴聞の期日、場所及び事案の内容を公示するとともに、当事者及び参加人(その…」で始まります。
- 環境省聴聞手続規則の公布日は平成12年8月14日です。
- 環境省聴聞手続規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 環境省聴聞手続規則第9条の前の条は環境省聴聞手続規則第8条です。
- 環境省聴聞手続規則第9条の次の条は環境省聴聞手続規則第10条です。
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- 正式書式
環境省聴聞手続規則(平成十二年総理府令第百一号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002101 - 本サイト収録
環境省聴聞手続規則(平成十二年総理府令第百一号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002101/9
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