研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 第102条(型式指定の申請)
- 型式指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 二主たる製作工場の名称及び所在地
- 三型式設計特定機器の種類
- 四型式設計特定機器の型式の名称
- 五型式設計特定機器の型式に係る型式証明の番号
- 六型式設計特定機器の型式の設計及び製作方法の概要
- 七型式設計特定機器の設計及び製作に係る品質管理に関する活動の計画、実施、評価及び改善の方法並びにこれらの実施に係る組織
- 八型式設計特定機器を使用することができる範囲を限定し、又は条件を付する場合にあっては、当該範囲又は条件
- 2.前項第六号に掲げる事項については、申請に係る型式設計特定機器の属する別表第三の上欄に掲げる型式設計特定機器の種類に応じて、同表の中欄に掲げる事項を記載しなければならない。
- 3.第一項の申請書には、当該申請に係る型式設計特定機器の属する別表第三の上欄に掲げる型式設計特定機器の種類に応じて同表の下欄に掲げる書類及び同項第七号に掲げる事項に関する説明書を添付しなければならない。
この条文の基本情報
型式指定の申請とは何ですか?
定義型式指定の申請とは、研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第102条に定められた規定で、「型式指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第102条(型式指定の申請)は、日本の研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則に含まれる条文です。
- 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第102条の条文原文は「型式指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。」で始まります。
- 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則の公布日は平成12年11月6日です。
- 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第102条の前の条は研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第101条です。
- 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第102条の次の条は研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第103条です。
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- 正式書式
研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(平成十二年総理府令第百二十二号)第102条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002122 - 本サイト収録
研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(平成十二年総理府令第百二十二号)第102条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002122/102
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。