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研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 第103条(型式指定の変更の承認)

  1. 法第四十三条の三の三十一第一項の規定による指定を受けた型式設計特定機器の製造者等(以下「指定製造者等」という。)は、この条に定めるところにより、申請により、原子力規制委員会の承認を受けてその指定の内容を変更することができる。
  2. 2.前項の承認の申請は、前条第一項各号(第一号、第二号及び第四号を除く。)に掲げる事項又は法第四十三条の三の三十一第四項に規定する範囲若しくは条件の変更であって、次のいずれかに該当するものについて行うものとする。
  3. 一型式設計特定機器の型式に係る型式証明の変更があった場合において、その変更の内容を反映するもの
  4. 二技術基準又は行政手続法第二条第八号ロの審査基準若しくは同号ハの処分基準(いずれも型式設計特定機器に関する部分に限る。以下この号において「技術基準等」という。)の変更があった場合において、その変更後の技術基準等に適合させるために必要なもの
  5. 三前条第一項各号(第一号、第二号及び第四号を除く。)に掲げる事項又は法第四十三条の三の三十一第四項に規定する範囲若しくは条件の著しい変更を伴わないものであって、その変更前の型式指定を受けた型式設計特定機器と同等以上の機能、性能及び均一性を有するもの
  6. 四前三号に掲げるもののほか、型式設計特定機器に関する最新の科学的又は技術的な知見を反映するために必要なものその他変更前の型式指定を受けた型式設計特定機器とその型式について区別する必要がないもの
  7. 3.第一項の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
  8. 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  9. 二変更の内容
  10. 三変更の理由
  11. 4.前項の申請書には、当該申請に係る型式設計特定機器の属する別表第三の上欄に掲げる型式設計特定機器の種類に応じて同表の下欄に掲げる書類及び当該申請に係る前条第一項第七号に掲げる事項に関する説明書を添付しなければならない。
  12. 5.第一項の承認の基準は、法第四十三条の三の三十一第三項の規定の例による。
  13. 6.法第四十三条の三の三十一第四項の規定は、第一項の承認について準用する。

この条文の基本情報

型式指定の変更の承認とは何ですか?

定義型式指定の変更の承認とは、研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第103条に定められた規定で、「法第四十三条の三の三十一第一項の規定による指定を受けた型式設計特定機器の製造者等(以下「指定製造者等」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第103条(型式指定の変更の承認)は、日本の研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則に含まれる条文です。
  2. 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第103条の条文原文は「法第四十三条の三の三十一第一項の規定による指定を受けた型式設計特定機器の製造者等(以下「指定製造者等」という。」で始まります。
  3. 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則の公布日は平成12年11月6日です。
  4. 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第103条の前の条は研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第102条です。
  6. 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第103条の次の条は研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第104条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(平成十二年総理府令第百二十二号)第103条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002122
  • 本サイト収録研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(平成十二年総理府令第百二十二号)第103条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002122/103

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