研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 第114条(廃止措置計画の認可の基準)
- 法第四十三条の三の三十四第三項において準用する法第十二条の六第四項に規定する原子力規制委員会規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
- 一廃止措置計画に係る炉心等から燃料体が取り出されていること。
- 二核燃料物質の管理及び譲渡しが適切なものであること。
- 三核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の管理、処理及び廃棄が適切なものであること。
- 四廃止措置の実施が核燃料物質若しくは核燃料物質によって汚染された物又は発電用原子炉による災害の防止上適切なものであること。
- 2.前項の規定にかかわらず、特定研究開発段階発電用原子炉に係る廃止措置計画の認可に係る法第四十三条の三の三十四第三項において準用する法第十二条の六第四項に規定する原子力規制委員会規則で定める基準は、前項第二号から第四号までに掲げるもののほか、廃止措置計画に係る特定研究開発段階発電用原子炉の運転停止に関する恒久的な措置が講じられていることとする。
この条文の基本情報
廃止措置計画の認可の基準とは何ですか?
定義廃止措置計画の認可の基準とは、研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第114条に定められた規定で、「法第四十三条の三の三十四第三項において準用する法第十二条の六第四項に規定する原子力規制委員会規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第114条(廃止措置計画の認可の基準)は、日本の研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則に含まれる条文です。
- 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第114条の条文原文は「法第四十三条の三の三十四第三項において準用する法第十二条の六第四項に規定する原子力規制委員会規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。」で始まります。
- 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則の公布日は平成12年11月6日です。
- 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第114条の前の条は研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第113条です。
- 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第114条の次の条は研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第115条です。
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- 正式書式
研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(平成十二年総理府令第百二十二号)第114条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002122 - 本サイト収録
研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(平成十二年総理府令第百二十二号)第114条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002122/114
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。