研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 第115条(廃止措置の終了の確認の申請)
- 法第四十三条の三の三十四第三項において準用する法第十二条の六第八項の規定により廃止措置の終了の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 二工場又は事業所の名称及び所在地
- 三発電用原子炉の名称
- 四発電用原子炉施設の解体の実施状況
- 五核燃料物質の譲渡しの実施状況
- 六核燃料物質による汚染の除去の実施状況
- 七核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の廃棄の実施状況
- 2.前項の申請書には、次に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。
- 一核燃料物質による汚染の分布状況
- 二前号に掲げる事項のほか、原子力規制委員会が必要と認める事項
- 3.第一項の申請書の提出部数は、正本及び写し各一通とする。
この条文の基本情報
廃止措置の終了の確認の申請とは何ですか?
定義廃止措置の終了の確認の申請とは、研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第115条に定められた規定で、「法第四十三条の三の三十四第三項において準用する法第十二条の六第八項の規定により廃止措置の終了の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を原子力規…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第115条(廃止措置の終了の確認の申請)は、日本の研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則に含まれる条文です。
- 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第115条の条文原文は「法第四十三条の三の三十四第三項において準用する法第十二条の六第八項の規定により廃止措置の終了の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を原子力規…」で始まります。
- 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則の公布日は平成12年11月6日です。
- 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第115条の前の条は研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第114条です。
- 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第115条の次の条は研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第116条です。
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- 正式書式
研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(平成十二年総理府令第百二十二号)第115条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002122 - 本サイト収録
研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(平成十二年総理府令第百二十二号)第115条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002122/115
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。