研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 第116条(廃止措置の終了確認の基準)
- 法第四十三条の三の三十四第三項において準用する法第十二条の六第八項に規定する原子力規制委員会規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
- 一核燃料物質の譲渡しが完了していること。
- 二廃止措置対象施設の敷地に係る土壌及び当該敷地に残存する施設が放射線による障害の防止の措置を必要としない状況にあること。
- 三核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の廃棄が終了していること。
- 四第六十二条第一項に規定する放射線管理記録の同条第五項の原子力規制委員会が指定する機関への引渡しが完了していること。
この条文の基本情報
廃止措置の終了確認の基準とは何ですか?
定義廃止措置の終了確認の基準とは、研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第116条に定められた規定で、「法第四十三条の三の三十四第三項において準用する法第十二条の六第八項に規定する原子力規制委員会規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第116条(廃止措置の終了確認の基準)は、日本の研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則に含まれる条文です。
- 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第116条の条文原文は「法第四十三条の三の三十四第三項において準用する法第十二条の六第八項に規定する原子力規制委員会規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。」で始まります。
- 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則の公布日は平成12年11月6日です。
- 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第116条の前の条は研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第115条です。
- 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第116条の次の条は研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第116条の2です。
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- 正式書式
研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(平成十二年総理府令第百二十二号)第116条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002122 - 本サイト収録
研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(平成十二年総理府令第百二十二号)第116条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002122/116
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。