研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 第116条の2(廃止措置終了確認証)
原子力規制委員会は、原子力規制検査により、廃止措置の結果が前条各号のいずれにも適合していることについて確認をしたときは、廃止措置終了確認証を交付する。
この条文の基本情報
廃止措置終了確認証とは何ですか?
定義廃止措置終了確認証とは、研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第116条の2に定められた規定で、「原子力規制委員会は、原子力規制検査により、廃止措置の結果が前条各号のいずれにも適合していることについて確認をしたときは、廃止措置終了確認証を交付する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第116条の2(廃止措置終了確認証)は、日本の研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則に含まれる条文です。
- 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第116条の2の条文原文は「原子力規制委員会は、原子力規制検査により、廃止措置の結果が前条各号のいずれにも適合していることについて確認をしたときは、廃止措置終了確認証を交付する。」で始まります。
- 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則の公布日は平成12年11月6日です。
- 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第116条の2の前の条は研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第116条です。
- 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第116条の2の次の条は研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第117条です。
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- 正式書式
研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(平成十二年総理府令第百二十二号)第116条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002122 - 本サイト収録
研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(平成十二年総理府令第百二十二号)第116条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002122/116_2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。