研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 第120条(旧発電用原子炉設置者等の廃止措置計画の軽微な変更)
- 法第四十三条の三の三十五第四項において準用する法第十二条の七第四項ただし書に規定する原子力規制委員会規則で定める軽微な変更は、廃止措置の実施に伴う災害の防止上支障のない変更とする。
- 2.法第四十三条の三の三十五第二項の規定により認可を受けた者は、前項の変更をしたときは、その変更の日から三十日以内に、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。
この条文の基本情報
旧発電用原子炉設置者等の廃止措置計画の軽微な変更とは何ですか?
定義旧発電用原子炉設置者等の廃止措置計画の軽微な変更とは、研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第120条に定められた規定で、「法第四十三条の三の三十五第四項において準用する法第十二条の七第四項ただし書に規定する原子力規制委員会規則で定める軽微な変更は、廃止措置の実施に伴う災害の防止上支…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第120条(旧発電用原子炉設置者等の廃止措置計画の軽微な変更)は、日本の研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則に含まれる条文です。
- 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第120条の条文原文は「法第四十三条の三の三十五第四項において準用する法第十二条の七第四項ただし書に規定する原子力規制委員会規則で定める軽微な変更は、廃止措置の実施に伴う災害の防止上支…」で始まります。
- 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則の公布日は平成12年11月6日です。
- 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第120条の前の条は研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第119条です。
- 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第120条の次の条は研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第121条です。
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- 正式書式
研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(平成十二年総理府令第百二十二号)第120条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002122 - 本サイト収録
研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(平成十二年総理府令第百二十二号)第120条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002122/120
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。