研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 第121条(旧発電用原子炉設置者等に係る廃止措置対象施設の維持等)
- 法第四十三条の三の三十五第四項において読み替えて準用する法第二十二条の九第四項の原子力規制委員会規則で定める場合(法第四十三条の三の十四及び第四十三条の三の十六の規定の適用に係る場合に限る。)は、廃止措置対象施設に性能維持施設が存在する場合とする。
- 2.前項の場合において、法第四十三条の三の十四本文の規定は、性能維持施設に限り、適用されるものとする。
- 3.第一項の場合において、定期事業者検査は、性能維持施設について、あらかじめ、検査の時期、対象、方法その他必要な事項を定めた検査実施要領書を定めて行うものとする。
この条文の基本情報
旧発電用原子炉設置者等に係る廃止措置対象施設の維持等とは何ですか?
定義旧発電用原子炉設置者等に係る廃止措置対象施設の維持等とは、研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第121条に定められた規定で、「法第四十三条の三の三十五第四項において読み替えて準用する法第二十二条の九第四項の原子力規制委員会規則で定める場合(法第四十三条の三の十四及び第四十三条の三の十六…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第121条(旧発電用原子炉設置者等に係る廃止措置対象施設の維持等)は、日本の研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則に含まれる条文です。
- 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第121条の条文原文は「法第四十三条の三の三十五第四項において読み替えて準用する法第二十二条の九第四項の原子力規制委員会規則で定める場合(法第四十三条の三の十四及び第四十三条の三の十六…」で始まります。
- 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則の公布日は平成12年11月6日です。
- 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第121条の前の条は研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第120条です。
- 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第121条の次の条は研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第122条です。
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- 正式書式
研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(平成十二年総理府令第百二十二号)第121条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002122 - 本サイト収録
研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(平成十二年総理府令第百二十二号)第121条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002122/121
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