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研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 第123条(申請書及び添付書類)

  1. 前条の申請は、次に掲げる申請書及び添付書類を原子力規制委員会に提出して行うものとする。
  2. 一次の事項を記載した申請書
  3. 一名称及び住所並びに代表者の氏名
  4. 二記録保存業務(第六十二条第五項の規定に基づき引渡しを受けた記録を保存する業務をいう。以下同じ。)を行う事務所の名称及び所在地
  5. 三記録保存業務を開始しようとする年月日
  6. 四行おうとする記録保存業務の範囲
  7. 二定款及び登記事項証明書
  8. 三申請の日を含む事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表
  9. 四申請の日を含む事業年度における事業計画書及び収支予算書
  10. 五役員の氏名及び経歴を記載した書類
  11. 六記録保存業務の実施の方法に関する計画
  12. 七次条第一号イからハまでに掲げる事由に該当しないことを説明した書類
  13. 八記録保存業務以外の業務を行っているときは、その業務の種類及び概要を記載した書類

この条文の基本情報

申請書及び添付書類とは何ですか?

定義申請書及び添付書類とは、研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第123条に定められた規定で、「前条の申請は、次に掲げる申請書及び添付書類を原子力規制委員会に提出して行うものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第123条(申請書及び添付書類)は、日本の研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則に含まれる条文です。
  2. 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第123条の条文原文は「前条の申請は、次に掲げる申請書及び添付書類を原子力規制委員会に提出して行うものとする。」で始まります。
  3. 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則の公布日は平成12年11月6日です。
  4. 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第123条の前の条は研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第122条です。
  6. 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第123条の次の条は研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第124条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(平成十二年総理府令第百二十二号)第123条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002122
  • 本サイト収録研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(平成十二年総理府令第百二十二号)第123条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002122/123

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