研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 第124条(指定の基準)
- 原子力規制委員会は、第百二十二条の申請を行った者が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、その指定を行うものとする。
- 一次に掲げる事由に該当しないこと。
- 一法又は法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
- 二第百二十六条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
- 三その業務を行う役員のうちにイに該当する者がある者
- 二その記録保存業務の実施の方法に関する計画が、記録保存業務の適確な実施のために適切なものであること。
- 三前号の記録保存業務の実施の方法に関する計画を適確に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。
- 四記録保存業務以外の業務を行っているときは、その業務を行うことによって記録保存業務の適確な遂行に支障を及ぼすおそれがないこと。
この条文の基本情報
指定の基準とは何ですか?
定義指定の基準とは、研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第124条に定められた規定で、「原子力規制委員会は、第百二十二条の申請を行った者が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、その指定を行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第124条(指定の基準)は、日本の研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則に含まれる条文です。
- 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第124条の条文原文は「原子力規制委員会は、第百二十二条の申請を行った者が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、その指定を行うものとする。」で始まります。
- 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則の公布日は平成12年11月6日です。
- 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第124条の前の条は研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第123条です。
- 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第124条の次の条は研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第125条です。
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- 正式書式
研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(平成十二年総理府令第百二十二号)第124条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002122 - 本サイト収録
研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(平成十二年総理府令第百二十二号)第124条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002122/124
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。