研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 第128条(報告徴求)
原子力規制委員会は、記録保存業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定記録保存機関に対し、その業務の状況に関し、報告を求めることができる。
この条文の基本情報
報告徴求とは何ですか?
定義報告徴求とは、研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第128条に定められた規定で、「原子力規制委員会は、記録保存業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定記録保存機関に対し、その業務の状況に関し、報告を求めることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第128条(報告徴求)は、日本の研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則に含まれる条文です。
- 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第128条の条文原文は「原子力規制委員会は、記録保存業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定記録保存機関に対し、その業務の状況に関し、報告を求めることができる。」で始まります。
- 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則の公布日は平成12年11月6日です。
- 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第128条の前の条は研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第127条です。
- 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第128条の次の条は研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第129条です。
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- 正式書式
研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(平成十二年総理府令第百二十二号)第128条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002122 - 本サイト収録
研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(平成十二年総理府令第百二十二号)第128条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002122/128
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。