研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 第129条(事故故障等の報告)
- 法第六十二条の三の規定により、発電用原子炉設置者(旧発電用原子炉設置者等を含む。次条及び第百三十一条において同じ。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を直ちに、その状況及びそれに対する処置を遅滞なく、原子力規制委員会に報告しなければならない。
- 一核燃料物質の盗取又は所在不明が生じたとき。
- 二発電用原子炉の運転中において、発電用原子炉施設の故障により、発電用原子炉の運転が停止したとき若しくは発電用原子炉の運転を停止することが必要となったとき又は五パーセントを超える発電用原子炉の出力変化が生じたとき若しくは発電用原子炉の出力変化が必要となったとき。ただし、次のいずれかに該当するときであって、当該故障の状況について、発電用原子炉設置者の公表があったときを除く。
- 一定期事業者検査(第五十一条第三項の規定を適用して行うものを除く。)の期間であるとき(当該故障に係る設備が発電用原子炉の運転停止中において機能及び作動の状況を確認することができないものである場合に限る。)。
- 二運転上の制限を逸脱せず、かつ、当該故障に関して変化が認められないときであって、発電用原子炉設置者が当該故障に係る設備の点検を行うとき。
- 三運転上の制限に従い出力変化が必要となったとき。
- 三発電用原子炉設置者が、発電用原子炉施設の安全を確保する機能を有する機器及び構造物(以下この号及び次号において「安全機器等」という。)又は研開炉設置許可基準規則第四十三条第二項に規定する常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物(以下この号及び次号において「常設重大事故等対処設備に属する機器等」という。)の点検を行った場合において、当該安全機器等が研開炉技術基準規則第十七条若しくは第十八条に定める基準に適合していないと認められたとき又は当該安全機器等若しくは当該常設重大事故等対処設備に属する機器等が発電用原子炉施設の安全を確保するために必要な機能を有していないと認められたとき。
- 四火災により安全機器等又は常設重大事故等対処設備に属する機器等の故障があったとき。ただし、当該故障が消火又は延焼の防止の措置によるときを除く。
- 五前三号のほか、発電用原子炉施設の故障(発電用原子炉の運転に及ぼす支障が軽微なものを除く。)により、運転上の制限を逸脱したとき、又は運転上の制限を逸脱した場合であって、当該逸脱に係る保安規定で定める措置が講じられなかったとき。
- 六発電用原子炉施設の故障その他の不測の事態が生じたことにより、気体状の放射性廃棄物の排気施設による排出の状況に異状が認められたとき又は液体状の放射性廃棄物の排水施設による排出の状況に異状が認められたとき。
- 七気体状の放射性廃棄物を排気施設によって排出した場合において、周辺監視区域の外の空気中の放射性物質の濃度が第八十五条第四号の濃度限度を超えたとき。
- 八液体状の放射性廃棄物を排水施設によって排出した場合において、周辺監視区域の外側の境界における水中の放射性物質の濃度が第八十五条第七号の濃度限度を超えたとき。
- 九核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物(以下この条において「核燃料物質等」という。)が管理区域外で漏えいしたとき。
- 十発電用原子炉施設の故障その他の不測の事態が生じたことにより、核燃料物質等が管理区域内で漏えいしたとき。ただし、次のいずれかに該当するとき(漏えいに係る場所について人の立入制限、鍵の管理等の措置を新たに講じたとき又は漏えいした物が管理区域外に広がったときを除く。)を除く。
- 一漏えいした液体状の核燃料物質等が当該漏えいに係る設備の周辺部に設置された漏えいの拡大を防止するための堰の外に拡大しなかったとき。
- 二気体状の核燃料物質等が漏えいした場合において、漏えいした場所に係る換気設備の機能が適正に維持されているとき。
- 三漏えいした核燃料物質等の放射能量が微量のときその他漏えいの程度が軽微なとき。
- 十一発電用原子炉施設の故障その他の不測の事態が生じたことにより、管理区域に立ち入る者について被ばくがあったときであって、当該被ばくに係る実効線量が放射線業務従事者にあっては五ミリシーベルト、放射線業務従事者以外の者にあっては〇・五ミリシーベルトを超え、又は超えるおそれのあるとき。
- 十二放射線業務従事者について第七十四条第一項第一号の線量限度を超え、又は超えるおそれのある被ばくがあったとき。
- 十三挿入若しくは引抜きの操作を現に行っていない制御棒が当初の管理位置(保安規定に基づいて発電用原子炉設置者が定めた制御棒の操作に係る文書において、制御棒を管理するために一定の間隔に基づいて設定し、表示することとされている制御棒の位置をいう。以下同じ。)から他の管理位置に移動し、若しくは当該他の管理位置を通過して動作したとき。ただし、燃料体が炉心に装荷されていないときを除く。
- 十四前各号のほか、発電用原子炉施設に関し人の障害(放射線障害以外の障害であって入院治療を必要としないものを除く。)が発生し、又は発生するおそれがあるとき。
この条文の基本情報
事故故障等の報告とは何ですか?
定義事故故障等の報告とは、研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第129条に定められた規定で、「法第六十二条の三の規定により、発電用原子炉設置者(旧発電用原子炉設置者等を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第129条(事故故障等の報告)は、日本の研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則に含まれる条文です。
- 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第129条の条文原文は「法第六十二条の三の規定により、発電用原子炉設置者(旧発電用原子炉設置者等を含む。」で始まります。
- 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則の公布日は平成12年11月6日です。
- 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第129条の前の条は研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第128条です。
- 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第129条の次の条は研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第130条です。
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- 正式書式
研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(平成十二年総理府令第百二十二号)第129条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002122 - 本サイト収録
研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(平成十二年総理府令第百二十二号)第129条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002122/129
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。