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研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 第14条の4(溶接に係る使用前事業者検査を行った旨の表示)

研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第十号。以下「研開炉技術基準規則」という。)第十七条第一項、第三十条又は第五十条第一項に規定する機器等、蒸気タービン又は補助ボイラー(以下この条において単に「機器等」という。)であって、研開炉技術基準規則第十七条第二項(研開炉技術基準規則第三十条及び第五十条第一項において準用する場合を含む。)に規定する主要な耐圧部の溶接部を有するものを設置する発電用原子炉設置者は、当該機器等に係る使用前事業者検査を終了したときは、当該機器等に使用前事業者検査を行ったことを示す記号その他表示を付するものとする。

この条文の基本情報

溶接に係る使用前事業者検査を行った旨の表示とは何ですか?

定義溶接に係る使用前事業者検査を行った旨の表示とは、研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第14条の4に定められた規定で、「研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第十号。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第14条の4(溶接に係る使用前事業者検査を行った旨の表示)は、日本の研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則に含まれる条文です。
  2. 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第14条の4の条文原文は「研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第十号。」で始まります。
  3. 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則の公布日は平成12年11月6日です。
  4. 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第14条の4の前の条は研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第14条の3です。
  6. 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第14条の4の次の条は研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第15条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(平成十二年総理府令第百二十二号)第14条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002122
  • 本サイト収録研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(平成十二年総理府令第百二十二号)第14条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002122/14_4

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