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研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 第15条(使用前確認の申請)

  1. 法第四十三条の三の十一第三項の確認(以下「使用前確認」という。)を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
  2. 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  3. 二発電用原子炉施設の設置又は変更の工事に係る工場又は事業所の名称及び所在地
  4. 三申請に係る発電用原子炉施設の概要
  5. 四法第四十三条の三の九第一項若しくは第二項の認可年月日及び認可番号又は法第四十三条の三の十第一項の規定による届出をした年月日
  6. 五使用前確認を受けようとする使用前事業者検査に係る工事の工程、期日及び場所
  7. 六申請に係る発電用原子炉施設の使用の開始の予定時期
  8. 七原子炉本体に係る工事の場合であって原子炉本体を試験のために使用するとき又は発電用原子炉施設の一部が完成した場合であってその完成した部分を使用しなければならない特別の理由があるときにあっては、その使用の期間及び方法
  9. 2.前項の申請書には、次に掲げる事項を説明する書類を添付しなければならない。
  10. 一工事の工程
  11. 二前号の工程における放射線管理(改造又は修理の工事に関するものに限る。)
  12. 三第七十六条第一項の施設管理の重要度が高い系統、設備又は機器
  13. 四前項第七号の特別の理由があるときにあっては、その理由を記載した書類
  14. 3.第一項の申請書又は前項各号に掲げる事項を説明する書類の内容に変更があった場合には、速やかにその変更の内容を説明する書類を提出しなければならない。
  15. 4.第一項の申請書及び前項の書類の提出部数は、正本一通とする。

この条文の基本情報

使用前確認の申請とは何ですか?

定義使用前確認の申請とは、研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第15条に定められた規定で、「法第四十三条の三の十一第三項の確認(以下「使用前確認」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第15条(使用前確認の申請)は、日本の研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則に含まれる条文です。
  2. 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第15条の条文原文は「法第四十三条の三の十一第三項の確認(以下「使用前確認」という。」で始まります。
  3. 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則の公布日は平成12年11月6日です。
  4. 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第15条の前の条は研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第14条の4です。
  6. 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第15条の次の条は研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第16条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(平成十二年総理府令第百二十二号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002122
  • 本サイト収録研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(平成十二年総理府令第百二十二号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002122/15

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