研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 第3条(発電用原子炉の設置の許可の申請)
- 法第四十三条の三の五第二項の発電用原子炉の設置の許可の申請書の記載については、次の各号によるものとする。
- 一法第四十三条の三の五第二項第三号の発電用原子炉の熱出力については、連続最大熱出力を記載すること。
- 二法第四十三条の三の五第二項第五号の発電用原子炉施設の位置、構造及び設備については、次の区分によって記載すること。
- 一発電用原子炉施設の位置
- 二発電用原子炉施設の一般構造
- 三原子炉本体の構造及び設備
- 四核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の構造及び設備
- 五原子炉冷却系統施設の構造及び設備
- 六計測制御系統施設の構造及び設備
- 七放射性廃棄物の廃棄施設の構造及び設備
- 八放射線管理施設の構造及び設備
- 九原子炉格納施設の構造及び設備
- 十その他発電用原子炉の附属施設の構造及び設備
- 三法第四十三条の三の五第二項第六号の工事計画については、工事の順序及び日程を記載すること。
- 四法第四十三条の三の五第二項第七号の発電用原子炉に燃料として使用する核燃料物質の種類及びその年間予定使用量については、核燃料物質の種類ごとに年間予定挿入量及び燃焼量を記載すること。
- 五法第四十三条の三の五第二項第八号の使用済燃料の処分の方法については、その売渡し、貸付け、返還等の相手方及びその方法又はその廃棄の方法を記載すること。
- 六法第四十三条の三の五第二項第九号の発電用原子炉施設における放射線の管理に関する事項については、次に掲げる事項を記載すること。
- 一核燃料物質及び核燃料物質によって汚染された物による放射線被ばくの管理の方法
- 二放射性廃棄物の廃棄に関する事項
- 三周辺監視区域の外における実効線量の算定の条件及び結果
- 七法第四十三条の三の五第二項第十号の発電用原子炉の炉心の著しい損傷その他の事故が発生した場合における当該事故に対処するために必要な施設及び体制の整備に関する事項については、次に掲げる事故の区分に応じ、それぞれ次に定める事項を記載すること。
- 一運転時の異常な過渡変化(研開炉設置許可基準規則第二条第二項第三号に規定する運転時の異常な過渡変化をいう。以下この号において同じ。)事故に対処するために必要な施設並びに発生すると想定される事故の程度及び影響の評価を行うために設定した条件及びその評価の結果
- 二設計基準事故(研開炉設置許可基準規則第二条第二項第四号に規定する設計基準事故をいう。以下この号において同じ。)事故に対処するために必要な施設並びに発生すると想定される事故の程度及び影響の評価を行うために設定した条件及びその評価の結果
- 三重大事故に至るおそれがある事故(運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故を除く。)又は重大事故(以下「重大事故等」と総称する。)事故に対処するために必要な施設及び体制並びに発生すると想定される事故の程度及び影響の評価を行うために設定した条件及びその評価の結果
- 八法第四十三条の三の五第二項第十一号の発電用原子炉施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項については、保安活動の計画、実施、評価及び改善に関する事項を記載すること。
- 2.核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(以下「令」という。)第二十条の二第二項の原子力規制委員会規則で定める書類は、次に掲げるとおりとする。
- 一発電用原子炉の使用の目的に関する説明書
- 二発電用原子炉の熱出力に関する説明書
- 三工事に要する資金の額及び調達計画を記載した書類
- 四発電用原子炉の運転に要する核燃料物質の取得計画を記載した書類
- 五発電用原子炉施設の設置及び運転に関する技術的能力に関する説明書
- 六発電用原子炉施設を設置しようとする場所に関する気象、地盤、水理、地震、社会環境等の状況に関する説明書
- 七発電用原子炉又はその主要な附属施設を設置しようとする地点から二十キロメートル以内の地域を含む縮尺二十万分の一の地図及び五キロメートル以内の地域を含む縮尺五万分の一の地図
- 八発電用原子炉施設の安全設計に関する説明書
- 九発電用原子炉施設の放射線の管理に関する説明書
- 十発電用原子炉施設において事故が発生した場合における当該事故に対処するために必要な施設及び体制の整備に関する説明書
- 十一発電用原子炉施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する説明書
- 十二法人にあっては、定款、登記事項証明書並びに最近の財産目録、貸借対照表及び損益計算書
- 十三法第四十三条の三の五第一項の許可を受けようとする者(法人にあっては、その業務を行う役員)に係る精神の機能の障害に関する医師の診断書
- 3.第一項の申請書の提出部数は、正本及び写し各一通とする。
- 4.法第四十三条の三の五第一項の許可を受けようとする者が法人である場合であって、原子力規制委員会がその役員の職務内容から判断して業務に支障がないと認めたときは、第二項第十三号に掲げる診断書に代えて当該役員が法第四十三条の三の七第三号に該当しないことを疎明する書類を提出することができる。
この条文の基本情報
発電用原子炉の設置の許可の申請とは何ですか?
定義発電用原子炉の設置の許可の申請とは、研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第3条に定められた規定で、「法第四十三条の三の五第二項の発電用原子炉の設置の許可の申請書の記載については、次の各号によるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
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- 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第3条の条文原文は「法第四十三条の三の五第二項の発電用原子炉の設置の許可の申請書の記載については、次の各号によるものとする。」で始まります。
- 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則の公布日は平成12年11月6日です。
- 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第3条の前の条は研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第2条です。
- 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第3条の次の条は研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第4条です。
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- 正式書式
研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(平成十二年総理府令第百二十二号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002122 - 本サイト収録
研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(平成十二年総理府令第百二十二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002122/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。