研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 第4条(重大事故)
- 法第四十三条の三の六第一項第三号の原子力規制委員会規則で定める重大な事故は、次に掲げるものとする。
- 一炉心の著しい損傷
- 二核燃料物質貯蔵設備に貯蔵する燃料体又は使用済燃料の著しい損傷
この条文の基本情報
重大事故とは何ですか?
定義重大事故とは、研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第4条に定められた規定で、「法第四十三条の三の六第一項第三号の原子力規制委員会規則で定める重大な事故は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第4条(重大事故)は、日本の研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則に含まれる条文です。
- 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第4条の条文原文は「法第四十三条の三の六第一項第三号の原子力規制委員会規則で定める重大な事故は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則の公布日は平成12年11月6日です。
- 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第4条の前の条は研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第3条です。
- 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第4条の次の条は研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第4条の2です。
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- 正式書式
研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(平成十二年総理府令第百二十二号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002122 - 本サイト収録
研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(平成十二年総理府令第百二十二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002122/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。